臨床心理士と公認心理師の違いについて

臨床心理士と公認心理師、
なぜ「士と師が違うの?」
と思いませんか?
結論からいうと
公認心理師というのは
心理業界初の国家資格であり
名称独占の資格になります。
なので公認心理師以外のカウンセラーが
「心理師」という名称を用いることは
法律上できません。
これは医師や弁護士資格を持っていない者が
医師や弁護士と名乗れないのと一緒です。
ただし
名称独占であって業務独占ではありません。
そのため相談業務やカウンセリングは
公認心理師でなくても行うことができます。
教師が教育相談を行うことはOKだし、
それこそ占い師が心理相談をうたうこともOKです。
いっぽうで臨床心理士をはじめ
世間には多くの心理士が
すでに存在していました。
学校心理士や
臨床発達心理士
特別支援教育士など。
こうした資格はそれぞれの
認定協会が出している資格ですが
いまさら「心理士は使っちゃダメ」
ということになると混乱するので
民間の資格は「心理士」
国家資格は「心理師」
として区別する
という苦肉の策(?)が講じられました。
そういうわけで
世間には現在多くの「心理士」と
国家資格である「心理師」が
存在していることになります。
多くの心理カウンセラーや
サイコセラピスト
心理療法士・・・
名称はどうあれ
現在日本において
心理業界唯一の国家資格
はこの公認心理師ただ一つ
になります